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昨日のZOOMセミナーで知った事を書きたいと思います。
令和元年に意匠法が改正され、建築物・内装の意匠が保護対象に加わったそうです。
そして既に、令和2年4月1日以降建築物・内装の意匠登録が可能となっています。
意匠法とは、創作した意匠を保護する法律です。
これまでは『物品』のデザインが主な保護対象でした。
そして建物のデザインが、保護対象に加わった訳です。
オフイスビルや住宅、ホテル・競技場・各種商業施設・駅舎・空港・橋梁・電波塔など・・・。
意匠創作が行われる様々なものが対象です。
もちろん店舗や事務所など、様々な施設の内装も含まれます。
観光列車や客船など、動産の内装も対象になるそうです。
ちなみに内装の意匠登録を受ける為には、以下の要件を満たしている必要があります。
①店舗・事務所その他の施設の内装である事。
②複数の意匠法上の物品・建築物又は画像により構成されるものである事。
③内装全体として統一的な美感を起こさせるものである事。
そもそも意匠法とは、様々な知的財産権法の一つです。
建築やな内装のデザインの保護に関わるものは、『意匠法』のほかに『商標法』や『著作権法』・『不正競争防止法』などがあります。
建てた家が、意匠登録をしていた家のデザインに酷似しているという事で、酷似している部分の是正及び損害賠償請求裁判も、既に起きているそうです。
「この建物のデザインが気に入っているので、同じデザインの建物をお願いします。」なんて方が来ても、「良いですよ。」なんて簡単に答えてはいけません。
デザイン性の高い建物を建てようと思ったら、まずは意匠登録された建物に似ていないかどうかを調べる必要があるようです。
登録デザインを一覧できるようにもなっています。
登録申請を行うのが、一番間違いないそうです。
登録料は安いようです。
でも、イチイチ申請なんて出来ません。
調べるしかないのかな?
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html
詳しくは特許庁のHPをご確認ください。
こんなPDFデーターも用意されています。
頭痛いなぁー・・・。