道路に、こんな標識が掲示されていると大変です。

道路に、こんな標識が掲示されていると大変です。

現場の回りで見掛けると、焦ります。

『積 3t』

これ、重量制限を示しています。

この標識がある区域は、示された重さ以上の車両は通行不可能となります。

ちなみに重量とは積載量のことではありません。

車全体の重さを指しますから、車両その物の重さ+積載量+パーツなどを含めた重さになります。

写真の状況であれば、この先に進めるのは3t未満の車のみ

それ以上の車両は進入できません。

基礎工事が始まる前に、許可取らなきゃ

基礎工事には、大きな車がつきものです。

生コン車はもちろん、ポンプ車やダンプカーを進入させたければ、重量を確認する必要があります。

でも3t未満の車なんて、そうそうある訳ありません。

3t以上の車両を進入させたければ、管轄の警察署に行って『規制解除』の手続きが必要となります。

正式には『通行禁止道路通行許可』と云います。

この許可が貰えれば、通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。

ただし、次のような場合に限るそうです。

  • ①車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
  • ②歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
  • ③荷物の集配をするため
  • ④電気、ガス等の修復工事をするため
  • ⑤道路の維持管理をするため
  • ⑥冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

新築工事を行う為の車両の通行許可であれば、⑥になるのかな

弊社では、普通に「新築工事に伴い3t以上の車両が通行する為」と記載しています。

必要書類として、主たる運転者の免許証および通行する車両の車検証のコピーが必要となります。

また、通行しようとする通行禁止道路の区間を示したもの(地図等)も必要です。

車両ごとに申請書を書かなければなりません。

結構、面倒なんです・・・。

でも申請すれば、割と早く(中3日)許可を下ろしてくれます。

大丈夫

間に合います・・・。

しかも、道路使用許可申請と違って申請費用が掛かりません。

https://www.assetfor.co.jp 

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住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

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上記をご確認ください。

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