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道路に、こんな標識が掲示されていると大変です。
現場の回りで見掛けると、焦ります。
『積 3t』
これ、重量制限を示しています。
この標識がある区域は、示された重さ以上の車両は通行不可能となります。
ちなみに重量とは積載量のことではありません。
車全体の重さを指しますから、車両その物の重さ+積載量+パーツなどを含めた重さになります。
写真の状況であれば、この先に進めるのは3t未満の車のみ!
それ以上の車両は進入できません。
基礎工事が始まる前に、許可取らなきゃ!
基礎工事には、大きな車がつきものです。
生コン車はもちろん、ポンプ車やダンプカーを進入させたければ、重量を確認する必要があります。
でも3t未満の車なんて、そうそうある訳ありません。
3t以上の車両を進入させたければ、管轄の警察署に行って『規制解除』の手続きが必要となります。
正式には『通行禁止道路通行許可』と云います。
この許可が貰えれば、通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
ただし、次のような場合に限るそうです。
新築工事を行う為の車両の通行許可であれば、⑥になるのかな?
弊社では、普通に「新築工事に伴い3t以上の車両が通行する為」と記載しています。
必要書類として、主たる運転者の免許証および通行する車両の車検証のコピーが必要となります。
また、通行しようとする通行禁止道路の区間を示したもの(地図等)も必要です。
車両ごとに申請書を書かなければなりません。
結構、面倒なんです・・・。
でも申請すれば、割と早く(中3日)許可を下ろしてくれます。
大丈夫!
間に合います・・・。
しかも、道路使用許可申請と違って申請費用が掛かりません。
posted by Asset Red
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
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上記をご確認ください。