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やってしまいました。
昨日、軽箱の上に野縁を6本ほど載せて走っていた時の事です。
いきなり、後ろから白バイの声。
「前を走っている軽車両、停まりなさい!」
まさか自分の事だとは思わず、しばらく走ってしまいました・・・。
車を路肩に停め、窓を開けると警官が言いました。
「積載物の長さが制限を超えています。」
どうやら『積載物大きさ制限超過』に抵触しているようです。
以下、交通違反まるわかりサイトからの抜粋です。
積載物大きさ制限超過とは
積載物の長さは、車両の全長に、その長さの10分の1の長さを加えた長さを超えてはいけません。
ただし、大型自動二輪車、および普通自動二輪車は、その乗車装置、または積載装置の長さに0.3mを加えた長さを越えてはいけません。
積載物の幅は、車両の幅を越えてはいけません。
軽箱の長さは約3.3mですから、3.6mを越えて積んではいけないらしい・・・。
しかも、イラストのA+Bが対象になるとの事。問題らしい
4.0mの野縁を水平に積んでいれば、当然アウトですよね・・・。
勘違いをしていたようです。
今まで捕まらなかったのは、単に運が良かったようです。
警察官にも言われました。
「軽トラみたいに、斜めに積まないとダメだよ。」
早速現場に着いて、大工さんの軽トラに野縁を積んでみました。
でも測ってみると、厳密にはアウト!
数cmほど超過していました。
角度の問題だと思います。
でも、この位なら大目に見てくれるのかな?
一緒にいたメンバーで情報共有を計りましたが、意外と知らない方が多いんですよね・・・。
当然、反則キップを切られました。
マイナス1点で、7000円の反則金を支払わなければなりません。
折角のゴールド免許が・・・。
免許更新を鴻巣まで行きたくないので、これ以上交通違反しないように注意しようと思います。
私と同じように、知らない方がいるかも知れません。
恥を承知でカミングアウトさせて戴きました。
反省です・・・。
追記です。
その後、制限外積載等許可申請手続きを取れば、今回のような事態を防げる事がわかりました。
最寄りの派出署に出向き所定の書類を提出すれば、その場で許可戴けるようです。
今後は、これを活用したいと思いました。
posted by Asset Red
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