板橋区弥生町で2つの現場検査に立ち会いました。

12月23日付のアセットフォー日記です。

今日の練馬・板橋の天気は晴れ。

しばらく天気が続くようですね。

うれしい~。

冬は、天候が安定しているから良いですよね、雪は困るけど・・・。

板橋区弥生町の『FPの家 S&N邸』では、2つの『現場検査』が行われました。

①瑕疵保険会社の検査員による躯体検査

②確認検査会社の検査員による特定工程中間検査

どうせなら一緒に行えばいいのにと思うんですが、それぞれ別々の会社にお願いしているので仕方ありません。

それぞれについて、簡単に説明したいと思います。

まずは①の瑕疵保険会社の検査員による躯体検査から・・・。

瑕疵保険は、住宅事業者が被保険者となり、申し込む保険です。

対象住宅に保険対象となる事故が発生した場合、被保険者に保険金として事故の修補等の費用が支払われます。

もしも住宅事業者が倒産・廃業により相当の期間を経過しても保険対象部分の修補または修補にかわる損害賠償金のお支払いができない場合は、住宅取得者からJIOへ直接保険金を請求することができます。

なお保険の適応期間は、お引渡しから10年以内に限ります。

但し、なんでもかんでも対応できる訳ではありません。

対象住宅の瑕疵に起因して『構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合』または『雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合』に限り保険対応が可能です。

具体的に言えば、対象部位は上図の通りです。

そして条件があります。

以下の現場検査に合格している事。

①基礎配筋検査

②躯体検査

そして、今回行ったのが②の躯体検査です。

柱の位置や筋交いの位置・仕様、構造金物の仕様・取付状況を現場にて確認します。

現場では、こんな感じでチェックしていました。

続いて②の確認検査会社の検査員による特定工程中間検査です。

確認検査会社は、建築基準法に基づき、建築確認における確認審査・現場検査等を行う機関として国土交通大臣・地方整備局又は都道府県知事から指定された民間企業です。

従来は地方公共団体の建築主事だけが行っていた業務が民間に開放された形です。

また建築物を新築する際の中間工程のことを『特定工程』といいます。

3階建てにおいては、この工程が終了した時点での検査が義務付けられていて、この検査に合格しなければ次の工程に進むことができません。

木造住宅の場合は、屋根工事完了が検査時期の目安となります。

現場にて、構造材の配置・仕様や構造金物の種類・取付方、建物の配置や道路等との距離などを確認します。

現場では、こんな感じでチェックしていました。

どちらも20分程度現場を確認して、無事合格判定を戴くことが出来ました。

良かった・・・。

これにて次工程に進むことが出来ます。

検査で見えない部分がないように、気を配りつつ作業を進めるのって大変なんですよね・・・。

とにかく年末は検査を申し込んでも、予定がいっぱいで中々入らないんです。

以前は、それを見越して早めに検査申し込んでいました。

でも以前に、「施工完了を確認してから申し込むように」と、きつく注意されたんです。

それ以降、ズルはしないようにしています。

気密施工も、かなり進みました。

梁の継手部分です。

1階床合板を貫通する水道配管回りの気密処理は、こんな感じ。

防水バルコニーの下地も、ようやく完了しました。

これで、ようやく透湿防水シートを張ることが出来ます。

シートを張れば樹脂サッシも取付られるので、防犯上もひと安心

妻壁部分の石膏ボード張りも完了です。

仕事納めに向けて、少しペースアップをしないとなりません。

今年もあと少し

戸締り&雨仕舞を終わらせないと、安心して年も越せませんから・・・。

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