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2022年の干支は「寅」。
でも36年に一度しか巡ってこない「五黄の寅(ごおうのとら)」となんだそうです。
五黄の寅は九星気学で最強の運勢と呼ばれています。
そもそも寅年生まれの人は、生まれながらにリーダーの素質を持ち、周りを圧倒する強いパワーを秘めているそうです。
十二支中、最も強い運勢の寅年の中でも、五黄の寅生まれは、特に強い運勢ほ持っているんだとか・・・。
昭和25年生まれの72歳、昭和61年生まれの36歳になる方が、該当するようです。
羨ましいですね。
さて、本題です。
今回は『4号特例』について書いてみようと思います。
これから家を建てようと思ったら、建築予定の建物の、法的適合性を確認する必要があります。
これを建築確認と言います。
でも1から10まで、イチイチ確認していたら時間も掛かるし経費も掛かってしましまいます。
そこで、ある一定の条件を満たす建物については、一定範囲に関して法的適合性の審査を省略できるようになっているんです。
「4号建築物を建築士が設計した場合については、建築確認申請の審査を簡略化して構わない。」
これが4号特例です。
ただし審査が省略された部分については、建築士と建主の責任において法的適合性を確保することが求められています。
なお建築物は、次の4つに分類されます。
1号建築物・・・
特殊建築物かつ床面積>200m²
2号建築物・・・
木造かつ階数≧3/延面積>500m²/最高高さ>13m/軒高さ>9mのどれかにあてはまるもの
3号建築物・・・
木造以外かつ階数≧2/延面積>200m²のどれかにあてはまるもの
4号建築物・・・
上記以外のもの
イラストに該当する家と言えば、小規模な木造2階建てや平屋建ては、ほぼ4号建築物になってしまいます。
建築士に任せっきりでいいの?という訳です。
実は以前から、特例の廃止を訴える有識者もいたんです。
でも、実現に至っていません。
越えなければならないハードルが、高く、そして多いんです。
構造の安全性を確かめる方法を挙げてみました。
下から上に上がるほど、建物の安全性は高くなります。
でも同時に、難易度が高まり費用が嵩む事になります。
一般的に確認申請時に行われるのは、一番下の方法です。
いわゆる『仕様規定による安全検討』。
壁量計算・四分割法・N値計算等が、これに該当します。
建築士はこれを行い、安全を確認しなければならないんです。
でも4号建築物であれば、特例によりこれらの検討結果を提出する義務は免除されます。
中には、構造の安全検討そのものを不要と勘違いする建築士もいるようです。
そのせいか、壁量計算やN値計算も出来ない方々がいるんだとか・・・。
こんな話を聞いていると、4号特例なんて、ない法がいいんじゃない?
こんな意見が出ても、不思議ないですよね。
そして昨今、話題になっているのが、4号特例の縮小です。
「建築確認や審査手続きで構造審査・検査が省略される4号特例ですが、現行基準が古くなり現状と合わなくなっているのでは?」というのが、その主旨でした。
例えば『省エネ性能の向上で住宅の重量が増えている。』という現状があります。
使用する断熱材やサッシのガラス量が増える等、建物は以前に比べて重くなっています。
建物重量が大きくなれば、地震力も大きく働きます。
安全性の基準を見直さなければなりません。
こんな変更案が出ているそうです。
壁量等の構造安全性の基準を整備
審査省略の対象範囲を縮小
階数2以上または延べ面積200㎡以上は審査対象とする
構造計算が必要となるもの
300㎡を超える建物とする
最高高さ13m以下、最高軒高さ9m以下を最高高さ16m以下に拡大
まずは、この案が通ることを祈りたいですね。
そして、いずれは特例廃止になって欲しい・・・。
実は私も、特例廃止論者なんです。
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