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昨日、現場立ち合い時にお付き合い戴いている方から、ある情報を戴きました。
2022年4月1日から車両を5台以上持つ全ての事業所に、乗務前後の飲酒チェックが義務付けられます。
従来、緑ナンバー車に求められていた安全運転管理者を、白ナンバー車でも選任し、運転する従業員の酒気帯びの有無を確認・記録を保存しなければなりません。
施工予定日は、2022年4月1日から。
対象は、安全運転管理者選任事業所です。
自動車を5台以上(50CCを超える自動二輪車は0.5台としてカウント)保有。
または定員11名以上の車両を1台以上保有している事業所が、これに該当します。
ちなみに弊社は、これに該当しません。
良かった・・・。
安全運転管理者は、以下の業務を行う必要があります。
①運転の前後に、運転者に対して酒気帯びの有無を確認し、その記録を運行記録に追記して1年間保存する。
②正常に機能するアルコール検知器を常備・使用し、酒気帯びの有無を確認し、その記録を運行記録に追記して1年間保存する。
但し②については、2022年10月1日からとする。
業種や就業形態に応じて、適切な機器を選定する必要がありそうです。
直行・直帰や早出・残業を行う場合の報告方法も、検討しなければなりません。
乗車の前と降車の後に、酒気帯びの有無や呼気内のアルコール濃度を確認し、その報告を安全運転管理者が受け、記録しなければなりません。
色々とクリアしなければならない問題がありそうでしょ?
そのうち、車に酒気帯びチェッカーが装備されそうですね。
そして、これをクリアしなければエンジンが掛からなかったりします。
そんな時代が、すぐそこまで来ている気がするんですよね・・・。
posted by Asset Red
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