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今日は体育の日。
アセットフォーはお休みです。
なんだか、休んでばかりのような気がします。
でも世間では、週休3日制の企業も増えているんだとか・・・。
週に4日しか働けないなんて、現場的には相当厳しいですよね。
既に職人の生涯収入を一般的なサラリーマン並みにするように!というお達しを戴いております。
収入を増やすのに、休みは減らせ!って無理じゃない!?
引渡しに間に合わせるために人数を増やせば、当然費用が嵩みます。
社員の収入だって、上げないとまずいでしょ!
ますます住宅価格が高騰するのでは・・・。
ひたすら作業の合理化を図るしかないのかな?
・・・。
さあ、気を取り直していきたいと思います。
今回は、『4号特例縮小で木造住宅の安全性確保へ』というお話です。
以下、2022年9月15日付ナイスビジネスレポートから一部を抜粋しました。
『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』が6月17日に公布され、住宅・建築物の省エネ対策の推進と、木材利用の促進が図られています。
同改正では、『4号特例』の範囲縮小や構造規制の合理化なども含まれているようです。
建築基準法では、原則全ての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や工事完了後の完了検査といった必要な手続きが設けられていました。
ただし都市計画区域等の区域外においては、一定規模以下の建築物は建築確認・検査の対象となっていません。
また都市計画区域等の区域内であっても、階数2以下かつ延べ床面積500㎡以下の木造建築物などの建築物は『4号建築物』として分類され、建築士が設計及び工事監理を行った場合には、建築確認・検査において構造規定などの一部の審査が省略される制度、いわゆる『4号特例』制度が設けられています。
但し近年は、断熱材や省エネ設備の設置といった省エネ化の促進に伴って建築物が重量化しており、地震による被害リスクが高まっていることから、木造建築物に関する構造安全性の確保が必要な状況が指摘されていました。
こうした背景を踏まえ、今改正では建築確認・検査の対象外となっている建築物の範囲を縮小しました。
階数2以上または延べ床面積200㎡超の建築物については、木造・非木造の構造種別や都市計画区域等の内外に関わらず、建築確認・検査の対象になります。
これにより、これまでは構造規定などの一部の審査が省略されていた一般的な規模の2階建て木造住宅については、同改正法の施行以降は特例の対象外となり、建築確認の際に構造計算書等の設計図書の提出が求められる事になります。
なお200㎡以下の平屋については、引き続き特例の対象です。
4号建築物の特例って、以前から問題視されていました。
4号建築物って、構造安全性を確認しなくても良いんでしょ?
だって省略していいって書いてあるじゃん!
なんて建築士もいたんですよね・・・。
びっくりでしょ?
今改正で、建築士が構造安全性を確認し、その書式を行政に提出しなければなりません。
当然審査の対象となります。
でも、そこに住まう方々の安全は、確保される訳です。
posted by Hoppy Red
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