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連休明けの木曜日。
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』および『住宅の品質確保の促進に関する法律』がそれぞれ改正され、10月1日に施工されました。
前者の改正法に基づく改正省令・改正告示鵜等が8月16日に公布され、長期優良住宅認定基準等の見直しや建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設などについてすでに施行されている訳です。
認定基準の見直しにおいては、省エネルギー対策の強化が図られています。
従来の基準では省エネ性能について断熱等性能等級4への適合が必要で、一次エネルギー消費量性能については求められていませんでした。
一方2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の省エネルギー性能を一層向上させることを求められる中、長期優良住宅の性能要件として、従来より高い省エネ性能が必要とされています。
今改正により、省エネ基準はZEH相当の水準まで引き上げられ、住宅性能表示制度の断熱等性能等級5および一次エネルギー消費量等級6への適合が求められています。
続く・・・。
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