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昨日の続きです。
新築における壁量基準について見直しがなされ、構造安全性の確保が図られました。
近年、断熱材や省エネ設備の設置などにより木造建築物が重量化している事を踏まえ、今年3月の社会資本整備審議会では、壁量計算等で構造安全性を確認している木造建築物の安全性確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する方針が示されました。
こうした中、長期優良住宅の壁量基準についても見直しが必要とされ、議論が進められてきました。
従来の壁量基準は、耐震等級2または3となっていましたが、新基準の設定に向けた検証では、耐震等級3を満たすことで、建築物の重量化を踏まえても概ね長期優良住宅で求められる性能を有することが明らかになっています。
加えて、設計の現場における混乱を防ぐため、既存の基準を活用して早期に明示することが重要だとしています。
今改正では、建築基準法における新たな壁量基準の検討が進められていることも踏まえ、暫定的に住宅性能表示制度の耐震等級3に見直されました。
但し住宅性能表示制度における構造計算による場合は、引き続き実荷重を踏まえた上で耐震等級2以上の基準へ適合すれば、認定基準を満たすこととされています。
また太陽光パネル等を設置する場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準を満たすこととされています。
そのほか、壁量規定における『2階建て以下の木造建築物に関する壁量基準に加えて配慮することが望ましい事項(柱の小径)』について、土台等へのめり込み防止及び柱の座屈防止の観点から、柱の負担可能面積を算出することが求められています。
詳細については、国土交通省の長期優良住宅のページに掲載されている『長期優良住宅の認定基準技術解説(2022年10月1日版)』にて確認することが出来ます。
住宅:長期優良住宅のページ – 国土交通省 (mlit.go.jp)
続く・・・。
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