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昨日の続きです。
従来の長期優良住宅認定制度では建築行為が前提とされていて、建築計画と維持保全計画をセットで提出しなければなりませんでした。
こうした仕組みもあって、既存住宅については一定の性能を有する場合であっても、増改築行為を行わない限り認定を取得することが出来ません。
今改正では、一定の性能を有する優良な既存住宅について、建築行為を伴わなくても、維持保全計画のみの申請で認定を受けることができる仕組みが新たに創設されました。
認定には以下の条件を満たす必要があります。
維持保全しようとする住宅の構造および設備が長期使用構造等であること。
維持保全計画に点検の時期および内容を定めること。
維持保全の期間が30年以上であること。
等々・・・。
新たに創設された建築行為なし認定制度は、建築行為時ではなく、事後的に認定を受ける仕組みである為、新築または増改築の時期に応じて適用された基準を満たした上で、申請時点で建物に著しい劣化等が生じていないことが原則となります。
なお、長期優良住宅制度の創設前に建設された住宅や、増改築基準の創設前に増改築された住宅については、当時参照すべき基準が無かった事から、創設当初の増改築基準(2016年4月1日時点)が適用されます。
認定手続きでは、増改築の認定時と同様の書類によって、現況検査と長期使用構造等であることの確認等が行われます。
ただし建築行為なし認定制度の認定基準は、新築または増改築の時期によって決まるため、別途にそれぞれの施工時期等がわかる工事履歴書の提出が求められます。
また建築行為なし認定を受けた住宅を取得する際、住宅ローン減税の特例措置や『フラット35』の金利引き下げ等の支援制度を受けることが出来ます。
いずれも認定を受けた住宅の取得時に利用可能です。
建築行為なし認定制度の活用が想定される例として、長期優良住宅認定制度の創設前に建築された住宅や、新築時におよび増改築時に認定申請されなかった住宅などが挙げられ、認定によって住宅の付加価値の向上および流通時の差別化につながる事が期待されています。
続く・・・。
posted by Asset Red
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