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最近『石綿(アスベスト)』という言葉を頻繁に聞きませんか?
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。
以前は『せきめん』とか『いしわた』と呼ばれていました。
以前はビル等の建築工事において、保温・断熱の目的で躯体に吹き付ける作業が行われていました。
でも繊維が極めて細いため、解体に伴う飛散により体内に吸入する恐れがあります。
体内に入った石綿は人体に様々な害を及ぼすため、昭和50年に原則禁止とされました。
その後も、スレート材・ブレーキライニングやブレーキパッド・防音材・断熱材・保温材などで使用されましたが、現在では、原則製造等も禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題になる訳ではありません。
何らかの事情で、飛び散ること・吸い込むことが問題となります。
このため、労働安全衛生法や大気汚染防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
ずい分と昔から問題になっていたんです。
何をいまさらという感じでしょ?
リフォーム事業者は、リフォーム工事を行う際に事前に法令に基ずく石綿の事前調査を行う必要があります。
そして、石綿の有無を報告しなければなりません。
実は、この報告が2022年の4月1日着工の工事から、元請け業者の義務になったんです。
そして、令和5年10月からは資格者(特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者・一戸建て等石綿含有建材調査者および令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された物)が調査を行わなければなりません。
この点が、問題視されているようですね。
石綿の有無は、リフォーム工事の作業だけでなく、廃棄物の処理にも関わります。
また調査結果については、石綿含有建材の有無に関わらず下記の対応が必要です。
①発注者への報告。
②工事の規模(建築物の解体工事の場合:8.0㎡以上/建築物の改修工事の場合:請負金額税込み100万円以上)により、都道府県等および近隣住民等への掲示。(報告を怠ると直接罰が課せられます。)
③作業を行う者および近隣住民等への掲示。
④作業現場への保管および工事終了後3年間保存。
調査は、原則として設計図書等の文書の確認および現地で目視による確認により行います。
石綿建材の有無が不明な場合には、分析を行います。
分析を行わず石綿ありとみなす事も出来ますが、この場合は廃棄も石綿ありとして扱うことになります。
つまり手間と時間とお金が余計に掛かるんです。
だったら、キチンと調査して報告書を上げた方が良いでしょ?
ちなみに国土交通省と経済産業省は、石綿含有製品の情報を『石綿(アスベスト)含有建材データベース』Web版として公表しています。
石綿(アスベスト)含有建材データベース (asbestos-database.jp)
ここでは登録する石綿含有建材を定義し、それらを検索できるとともに、その他の関連情報をまとめています。
ご興味のある方は、覗いてみてください。
posted by Asset Red
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電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
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