現場で余った木の端材は産業廃棄物?それとも

弊社のつくる家は木造住宅です。

当たり前のことですが、木をたくさん使います。

最近は様々な理由で高騰し、木材もすっかり高級品になってしまいました。

だからこそ、無駄のないように利用したいものですよね

切り残しの端材も、利用出来る限り利用します。

それでも、端材が出ちゃうんです。

さすがに短材をつぎはぎだらけにして利用する訳にはいきませんから・・・。

材料として大切に使う木材も、余った端材はゴミになります。

事業をしていて発生したゴミですから家庭ゴミではありません。

そう、産業廃棄物です。

だから、その処理方法や運搬方法を法的に問われることになります。

間違った処理をすれば、違法と判断され処罰されることもある訳です。

例えば、余った端材をリユース(再利用)するのであれば、これは合法です。

余った端材は資源とみなされ、産業廃棄物には該当しません。

お子様の工作の材料やご自分のDIYの材料に使っても良いし、キャンプ時の薪に使っても良いんです。

でも使おうと思っていたのに余っちゃった・・・。

なんて事になると話は別です。

この時点で、資源は産業廃棄物に早変わり

廃棄物処理法の規制がかかり、捨てるのも運ぶのも簡単にはできません。

産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬基準により以下の基準を満たす必要があるからです。

  • ①産業廃棄物の飛散・流出や悪臭・騒音・振動で周辺住民に不利益を与えないこと。
  • ②産業廃棄物を運搬する車・運搬容器は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れないものを使うこと。
  • ③運搬車の両側面に産業廃棄物収集運搬車であることを表示し、定められた書面を備えつけておくこと。
  • ①②は問題なさそうだけど、③は無理ですよね

また定められた書面には以下の内容を記載する必要がります。

  • ①氏名または名称および住所
  • ②運搬する産業廃棄物の種類と数量
  • ③運搬する産業廃棄物の積載日
  • ④積載した事業場の名称と所在地、連絡先
  • ⑤運搬先の事業場の名称と所在地、連絡先

車両表示や書面の携帯を適切に行っていない場合は、廃棄物処理法違反で行政命令の対象となるそうです。

もちろん、家庭ゴミとして処分することも出来ません。

黙って、ゴミステーションに出してしまえばバレないかも知れませんが・・・。

弊社では、現場で余った端材を再利用してもらおうと事務所脇の端材コーナーに置いておきます。

現場から事務所に運ぶ時点では、資源ですから運搬に問題はありません。

ご近所の方々が端材を持ち帰る時点も同様です。

でも、万が一余ってしまったら・・・。

使い道が無くなってしまったら・・・。

間違っても捨てないでください。

それ、違法行為に当たります。

さすがに捕まることはないと思いますが・・・。

そんな時は、お手数ですが弊社まで端材をお持ちください。

再度、置き場に並べて再利用させてもらいます。

この場合は資源の再利用に当たりますから、運搬に問題はありませんから・・・。

 

余った端材も使い道次第で『資源』や『産業廃棄物』になるというお話でした。

なんだか、ややこしいですよね。

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