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今日は第一火曜日、アセットフォーはお休みです。
今日は硬めの話を書いてみようと思います。
先日、無事『一般建築物石綿含有建材調査者』の資格を取得する事が出来ました。
だから何?!という話なんですが、最近やたらと目につくようになったんです。
多少は意識改革できたという事でしょうか?
例えば、こんな記事が気になりました。
これ、かなり前の記事なんです。
以前にも目を通していた筈です。
でも最近になって、ようやく気になり始めました・・・。
壁紙のアスベスト使用状況と健康被害状況について
有限責任中間法人日本壁装協会
現在、アスベストは健康被害の重大性から大きな社会問題となっています。
壁紙の業界団体である当協会といたしまして、過去に製品の一部にアスベストを使用していたことから、壁紙におけるアスベストの使用状況・健康被害状況について調査を行っております。
以下に、現時点で把握できております事項に関してお知らせいたします。
1.壁紙におけるアスベストの使用状況
アスベストを使用した壁紙は、1970年~1987年まで『アスベスト壁紙』または『無機質壁紙』という名称で、適法に製造・販売されていました。
壁紙で使用していたアスベストの種類は白石綿(クリソタイル)で、壁紙の裏紙として加工された製品がほとんどの為、アスベストが露出しているタイプの製品ではありません。
従って、一般的な使用状況下ではアスベストが飛散することはありません。
現在、アスベストを使用した壁紙の製造・販売は、いっさい行っておりません。
2.アスベストを含んだ壁紙の確認方法
1)設計図書・仕様書・内装工事仕上表等の確認
➀1987年以前の竣工物件であるかどうか。(それ以降は製造されておらず、また在庫もされていない。)
②防火材料の認定番号として
昭和45~48年『化粧(不燃)第1005号』『化粧(準不燃)第2005年』
昭和48~53年『化粧(不燃)第1101号』『化粧(準不燃)第2025年』
『化粧(不燃)第2026号』『化粧(準不燃)第2027年』
昭和53~56年『無機質壁紙 化粧(不燃)第1103号』
『無機質壁紙 化粧(準不燃)第2107年』
昭和56~62年『壁装材料第0005号』
とあった場合
③内装仕上表等に、『アスベスト壁紙』『無機質壁紙』『不燃壁紙』等と書かれていた場合
2)現場での確認
➀昭和45年~62年以前竣工の物件で
『化粧(不燃)第1005号』『化粧(準不燃)第2005年』
『化粧(不燃)第1101号』『化粧(準不燃)第2025年』
『化粧(不燃)第2026号』『化粧(準不燃)第2027年』
『無機質壁紙 化粧(不燃)第1103号』
『無機質壁紙 化粧(準不燃)第2107年』
と、赤色地(不燃の場合)または緑色地(準不燃の場合)に黒色文字、ならびに金色地に赤色(不燃)または緑色(準不燃)で印刷された、概ね3cm四方のラベルが貼ってある場合
②『(不燃)第0005号無機質壁紙』『(準不燃)第0005号無機質壁紙』と記され、金色地に赤色(不燃)または緑色地(準不燃)で印刷された、概ね3cm四方のラベルが貼ってある場合
③表面から目視ではわかりにくいので、隅など部分的に一部、化粧層を剥がし、下地側がグレーの場合はアスベスト原紙の可能性がある。ただしこの場合は、最終的に疑わしい場合には分析を必要とする。分析費用は1サンプル当たり数万円である。
④代表的な使用部位
アスベスト壁紙は、準不燃の性能表示もありましたが、ほとんどのが防火材料の不燃内装材として出荷されていました。用途は、建築基準法に基づく内装制限により『不燃』を要求される避難階段・通路・エレベーターホール・商業施設・スポーツセンター等の壁面・天井になどが主なのです。
住宅では、プレハブ住宅メーカーの仕様により、台所等火気を使用する部分の袖壁等の防火のため使用された例があります。
⑤昭和62年以前の物件で、ラベル等がなく、かつ疑わしい場合には、品番・販売店等のブランドを調べて、当該販売店にお問い合わせください。
3.取り扱いにおける注意事項
壁紙の表面が劣化していない状態で張られている場合は、アスベスト等の飛散はないものと考えられますが、解体時・再施工時には、飛散防止のために湿潤状態にさせめなど、厚生労働省『石綿障害予防規則』で定める解体時の業務に係る措置に則り、適正に処理を行ってください。
当協会は、壁紙における製造・流通・施工の3業態から構成された業界団体として、社会的責務を明確にし、今後とも法令等を遵守し、適切な情報開示に努めてまいります。
以上
まさか、壁紙にアスベストが含まれているなんて・・・。
しかもクリソタイルって、かりヤバイんですよね。
怖い怖い・・・。
こんな重要な情報をスルーしていた自分が怖くなりました。
アスベストって、どこで使われているのかわかりません。
夢の鉱物といわれ、アチコチで重宝されていました。
でも人体に有害である事がわかり、使われなくなりました。
そして今、除去に手を焼いています。
しかも、20~50年後にならないと発症しないんです。
もっと配慮しないとダメですよね。
便利だから、安いからという理由だけで、安易に使うのはダメだという事がわかりました。
こんな例は他にもいくつかあります。
ホルムアルデヒドを代表とするVOC。
有機リン酸系殺虫剤のクロルピリホスもそうです。
これから、もっともっと増えてくると思います。
今安全だからといって、将来も安全とは限らないんです。
安いと思って使ったモノがダメとわかり、たくさんのお金を掛けて回収する。
その費用を含めれば、結果的に安くなかったんですよね。
しかも失われた健康を取り戻すことは難しい・・・。
結局『安物買いの銭失い』なんです。
だからこそ、健康に害を及ぼす可能性のあるモノは極力使わないという発想が必要だと思います。
ところで売った者、使った者の責任はないのでしょうか?
『当時の知見では、危険な事はわからなかった』という理由で無罪放免って、おかしいですよね。
安い物には当然、安い理由があります。
そこを見ない振りするのはやめるべきだと思います。
つくづく感じました。
posted by Hoppy Red
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