省エネ基準を満たさない新築住宅は 住宅ローン減税を受けられません。

 

 

 

 

 

国土交通省は6月16日に、住宅ローン減税に関する事業者向け説明会を、オンライン形式で開催しました。

省エネ性能の必須要件化の概要や、省エネ基準への適合の確認方法などについて住宅局の担当職員が解説。

「今回の改正は住宅性能に優れた新築住宅の購入者に対し、年間20万円以上13年間の税制上のメリットを付与する制度となっている。ぜひご活用いただきたい」

と冒頭で述べていました。

いよいよ国交省も、本気になってきたようです。

 

さて、その内容とは・・・

 

 

 

 

 

住宅ローン減税の改正

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、住宅ローン減税を受けるために省エネ基準適合が必須となります。

つまり省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税を受けられない訳です。

これは、すでに2022年3月の税制改正で決定されていました。

国土交通省HPや関連業界団体等でも、ちゃんとアナウンスされていたんです。

ご存知でしたか

いよいよ、その施行時期が近づいてきました。

現在計画中のあなたの家は、省エネ基準に適合していますか

改めてその内容をご確認ください。


https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001613031.pdf

 

 

 

 

また省エネ性能に応じて、住宅ローン控除の借入限度額も変わります。

説明要旨は次の通り。

2023年度の税制改正で住宅ローン減税に関する内容が変更されました。

これにより2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅が住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準適合が必須となりました。

新築住宅の控除率は0.7%、控除期間は13年。

借入限度額は、下記のように住宅性能により異なります。

▽認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:4500万円

▽ZEH水準省エネ住宅:3500万円

▽省エネ基準適合住宅:3000万円

省エネ性能が高いほど税制が優遇される訳です。

また省エネ基準に適合しないを『その他の住宅』と位置付けています。

2023年末までに建築確認を受けたその他の住宅の借入限度額は2000万円。

でも、それ以降は控除そのものが受けられなくなります。

2023年末までに建築確認を受けた建物は『確認済証』または『検査済証』

2024年6月30日までに建築確認を受けた建物は『登記事項証明書』チェックを行うようです。

また2024年1月1日以降に入居する場合、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要となります。

申請時には、以下のいずれかの証明書が必要になります。

建設住宅性能評価書

住宅省エネルギー性能証明書

なお作成には、設計者・施工者の協力が求められます。

建設住宅性能評価書では、『断熱等性能等級』が4以上かつ『一次エネルギー消費量等級』が4以上であるものが有効です。

住宅省エネルギー性能証明書では、設計・工事監理などを実施した建築士による証明も可能となっています。

https://www.assetfor.co.jp 

posted by  Asset Red

住所:東京都練馬区北町2-13-11  

電話:03-3550-1311 

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

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上記をご確認ください。

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