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間もなく始まる『インボイス制度』ですが、色々とわからないところがあります。
インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。
2023年10月1日から新たに導入され、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
イラストのように、インボイス事業者に支払った消費税は従来のように仕入税額控除を認めてもらえます。
でも免税事業者に支払った消費税の仕入税額控除は認められません。
免税業者に支払った消費税分を、さらに徴収される訳です。
変な制度ですよね?
ところで『インボイスが交付されない取引』って何だと思いますか?
以下の取引に該当するものは、これまで通りの経理処理でOKなんだそうです。
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、認められるとの事。
つまりインボイスがなくても問題ありません。
①3万円未満の公共交通機関(鉄道・バス・船舶)の運賃
②3万円未満の自動販売機での購入
③郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
④通常必要と思われる出張旅費・宿泊費・日当及び通勤手当等
⑤簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等(使用の際に回収されるもの)
①が意外と厄介なんです。
例えば片道1.5万円の新幹線チケットを往復で購入したら、3万円未満という条件を満たしていません。
つまり、インボイスのない取引として消費税の仕入税額控除は認められません。
でも片道分のチケットを2回に分けて購入すれば、3万円未満という条件を満たすことが出来ます。
インボイスが交付されない取引となり、消費税の仕入税額控除は認められる訳です。
面倒ですよね?
でも消費税の二重払いなんて絶対イヤですから、面倒でもやります。
相手側も大変だと思います。
こんな調子で、色々な弊害が出ると予想されます。
つくづく、変な制度だと思います。
posted by Asset Red
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