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とある現場の写真です。
天井野縁を組むにあたり、天井裏にある『外壁の室内側』に石膏ボードを張っています。
そして、天井野縁を組み始めました。
石膏ボードは一旦、天井野縁の下端まで張っておきます。
そして天井配線等が終わったら、天井に石膏ボードを張ります。
この天井ボードに壁の石膏ボードを突き付ければ、防火被覆が完了する訳です。
建築基準法では、準防火地域や22条地域に建つ戸建て住宅を、防火構造もしくは準防火構造とするよう定めています。
防火の基準は2000年に改正され、その2年後に施行されました。
旧基準では耐火時間30分以上の外装材を採用するだけでクリアできました。
でも新基準では外壁の屋内側にも防火被覆が必要になったんです。
ちなみに屋内側の仕様規定は厚さ9.5㎜の石膏ボードなどを張るとなっています。
建設省告示1359号には、防火被覆の仕様規定はあるものの屋内側の防火被覆がどの範囲まで必要かの説明はありません。
そのため、施工範囲のとらえ方が人によって異なるという問題が起きています。
弊社では写真のように施工している訳ですが、これが正解なのか?
それとも過剰施工になるのか?
誰も判断してくれないんですよね。
行政側のジャッジが区市町村によって異なるという現状を、どうにかして欲しいと思います。
posted by AssetRed
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