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先日、『FPの家 F邸』に測定バッジを設置してきました。
こんなバッジです。
緑色の袋には測定バッジV4(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン用)
赤色の袋には測定バッジF(ホルムアルデヒド用)
という表示があります。
このバッジを使えば、室内空気に含まれている上記物質の放散量を測定できるんです。
測定方法は至って簡単です。
写真のように、高さ1.5m位の場所に静置するだけですから・・・。
後は、24時間放置するだけ!
その後バッジを回収し、専用袋に密封したら検査用紙に必要事項を書き込んで分析機関に送付すれば良いんです。
1週間もすれば、分析結果が手元に届きます。
室内には色々な『空気を汚すモノ』が含まれています。
内装材や什器から発する化学物質も、そのひとつです。
建物自体から発せられる汚染物質が原因で、居住者に健康被害が出たらシャレになりません。
だから化学物質の放散量を確認する訳です。
弊社の場合、接着剤の使用を極力控えています。
合板建材やシート貼り建材の使用を控えてるし、有機溶剤を使った塗料も使いません。
だから限りなく放散量はゼロに近いんです。
それでも念のため・・・。
この測定は、2011年以降の建物全てで行われています。
ところで皆さんは『シックハウス症候群』をご存じでしょうか?
眼・鼻・喉・皮膚の刺激症状や、頭痛、倦怠感などを示す『化学物質過敏症』の一種です。
その原因物質は、ホルムアルデヒド・クロルピリホスなどと言われています。
平成15年の建築基準法改正で、これらを発散する材料の使用制限や、換気設備に関する基準が定められました。
この改正と合わせ、JIS・JASでもホルムアルデヒドの放散速度量によるFスターの等級分けも義務化されています。
また、使用面積の制限も定められています。
上表では、F★★★★から表示なしの4区分の放散速度基準と使用面積制限について挙げられています。
表示なし製品の使用は禁止!
またクロルピリホスの使用も禁止されました。
ご存じでしたか?
ホルムアルデヒドなどシックハウス症候群の原因物質って揮発性が高いんです。
だから気温の上がる時期には、放散速度が早まります。
そのため、建築基準法では夏季の状態を基準としています。
上表にも(夏季において)と書かれているでしょ!
★の数の少ない建材ほど、たくさん使っても危険性が低くなります。
だから★×4つをお勧めします。
ちなみに私はF★★★とかF★★の表示をした製品を見たことがありません・・・。
探せば見つかるのかな???
ホルムアルデヒド以外の原因物質については、どうでしょうか?
意外なことに、ホルムアルデヒドほど強く制限されていないんです。
でも厚生労働省では室温25℃の時の指針値を発表しています。
あくまでも『健康な人が、その化学物質による健康被害を受けないであろう値』との事。
だから、この数値を上回っても直ちに健康への被害がある訳ではありません。
強制力を伴わない参考値なんですね・・・。
なんか弱気でしょ?
だれかに忖度しているのかな・・・。
ねんのため、化学物質名とその指針値を挙げておきます。
ホルムアルデヒド・・・0.08ppm
トルエン・・・0.07ppm
キシレン・・・0.05ppm
エチルベンゼン・・・0.88ppm
スチレン・・・0.05ppm
なお1ppmとは、空気1.0m3あたり物質1.0cm3(0.0001%)の濃度となります。
弊社の過去の測定値を見ると、どれも0.01~0.02ppmになっています。
問題なさそうでしょ?
もちろん、問題になった事はありません。
でも、これは建物からの放散量に過ぎません。
カーテンや家具・衣服からも汚染物質は放散されます。
これが、24時間換気が必要とされる理由です。
実は今回の測定、少しだけ不安なんです。
2階LDKに測定バッジを設置しましたが、この部屋には造付家具があります。
上写真のヌック収納は合板にシートを貼った合板製。
先程の写真にチラッと写っていた家具も同様です。
キシレンとホルムアルデヒドの値が高いかもしれません・・・。
posted by AssetRed
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
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