備蓄倉庫には、建築基準法における容積率の緩和が認められているんです。

時々完成現場で、こんな扉を見る事があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

『備蓄倉庫』というプレートが貼られているでしょ

備蓄倉庫?!

備蓄倉庫って、非常用の食糧や応急救助物資などを備蓄する防災用の倉庫ですよね

正月早々に大きな地震が起きているし、ニュース等でも時々取り上げられているようです。

さすがに皆さんの防災意識も高まっているのかな

でも、わざわざプレートを貼る必要もないんじゃないの

お世辞にも、恰好良いとは言えないし・・・。

でも、このプレートを貼る事でお客様にメリットがあるようなんです。

 

普段はあまり設計に関する事を書かない私ですが、今回は書いてみようと思います。

知っている人は知っているけど、知らない人は知らない話です。

でも知っていると、得する話なんです。

ナント備蓄倉庫には、建築基準法における容積率の緩和が認められているんです。

 

 

 

 

 

 

 

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。

図のような建物の場合、1階床面積(50㎡)+2階床面積(25㎡)=75㎡(延べ床面積)

敷地面積は100㎡ですから、その割合は75㎡÷100㎡=75%となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅地図を見ると、丸印の中に60/100とか書かれていると思います。

コレ、建蔽率と容積率を示しています。

「この土地の建蔽率は60%、容積率は100%ですよ。」

と書いてある訳です。

先程の例を思い出してください。

容積率は75%だったでしょ

だから、この土地に建てる事が可能です。

逆に容積率25%分(25㎡)延べ床面積を増やしても大丈夫

 

 

 

 

 

 

ちなみに建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合です。

話を戻しましょう。

容積率が60%の土地の場合、敷地面積が100㎡の土地に建てられる建物の延べ床面積は60㎡が上限となります。

でも延べ床面積の1/50に関しては、備蓄倉庫として利用する限り、面積から除外する事が出来ます。

60㎡の1/50と言えば1.2㎡。

奥行0.65m×巾1.82mの備蓄倉庫の面積は1.18㎡ですから、この分は除外してくれるんです。

つまり延べ床面積が61.18㎡になっても、容積率オーバーにはならない訳。

とってもうれしい緩和措置だと思います。

でも、普通の物入や押入、収納には認められていません。

非常用の食糧や応急救助物資などを備蓄する防災用の倉庫に限って認められているので、区別するためにプレートを貼る必要があるようです。

完了検査時にプレートが貼ってないと、容積率オーバーになります。

なんか、変な話ですよね。

いかにもお役所的だとも思えますが・・・。

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