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先日、搬入車両について担当者から電話が入りました。
「現場納品の際、4トン車で伺っても大丈夫ですか?」
いまさらですが、4トン車規制の道路って4トン車は通行できるんだよね?
車両重量が4トン以下なのかな?
最大積載重量が4トン以下なの?
急に不安になってしまいました。
ちなみに、現場前の道路には何の規制も掛かっていません。
でも途中の道路には、こんな標識が立てられています。
上から3番目の標識は、『大型貨物自動車通行止め』の標識です。
大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車の3種類に限り、通行止めが適用されます。
そして、その下の補助標識が積載量を指定しています。
写真の場合、大型貨物自動車通行止めが積載量4トン以上の自動車に限定される訳です。
私達がいつも使っている『4トン規制』って、積載量が4トン以上の貨物自動車に対する通行規制の事なんです。
ちなみに4トントラックと呼ばれる車両は
車両総重量8トン未満かつ、標準の状態での最大積載量がだいたい4トンの中型トラックなんだそうです。
???
だいたいって・・・。
何も装備も付いていない標準の状態で、最大積載量が4トンの中型トラックを指すため、実際の最大積載重量はマチマチらしい・・・。
ユニック車であれば、ユニックの重量分積載重量は少なくなるようです。
やっと理解出来ました。
結論!
いわゆる4トントラックであれば、4トン規制の道路を通行できる。
さっそく、担当者にメールしました。
4トン規制だから、4トントラックなら問題ありません。
改めて知った事があります。
車両総重量8トン未満の車でも、最大積載量が4トン未満であれば、4トン車なんですね。
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分
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