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今日は水曜日。
アセットフォーはお休みです。
でも硬い話を書こうと思います。
国土交通省はこれまでに
屋根(2023.3.31付国住指第595号)
外壁(2024.2.8付国住指第355号・356号)
の改修について通達を発出し、大規模の修繕・模様替えに当たらない改修内容を示してきました。
来年4月の建築基準法改正に伴い、大規模な修繕や模様替えでも確認申請が必要となります。
この際に問題となるのが、省エネ等級4および耐震等級1をクリアしなければならない事だと思います。
これらをクリアしなければ、確認申請をクリアできません。
弊社商圏においては、接道条件や防火性能をクリアできていない建物(既存不適格建物)が相当数あります。
後者であれば、かなりの費用を要することでクリアする事は可能。
でも前者は、残念ながらクリアできません。
また地域柄、ボックスカルバートや地下室の上に木造建物を載せているケースも散見します。
こうした建物の場合、耐震等級1をクリアさせるのは大変難しいんです。
壊して建て替えた方が簡単な場合すらあります。
そもそも確認申請が通らない土地だから、古い建物を大規模修繕&性能向上しよう!というニーズがある訳です。
ここ数年の土地代および建築費の超高騰の影響で新築を諦め、リフォームに変更したケースであれば問題ありませんが・・・。
今回の法改正、もう少し検討が必要だと思います。
既存不適格建物の扱いをもう少し柔軟にしないと、廃墟を増やす結果になるのでは???
参考までに、大規模の修繕・模様替えに当たらない改修内容を示しておきます。
屋根は、野地板を触らない屋根葺き材のみの改修、カバー工法による改修で確認申請が不要となる。
カバー工法のイメージ図を挙げてみました。
ちなみに弊社では、カバー工法を良しとせず、改修方法として採用していません。
だってカバー工法では、野地板が傷んでいるかどうか確認できないでしょ!
傷んでいても見なかった事にする工法なんて、絶対NGです。
また、屋根が若干でも重くなるのが気掛かりです。
下地の健全さがわからなければ、少なくても軽くするべきだと思います。
よって屋根の改修は、屋根葺き材のみの葺き替えとなります。
アスベストを含む屋根材の場合は少し厄介ですが、屋根葺き材の選定により屋根を軽くする事も出来ます。
野地板を触らなければ良い訳ですから、下葺き材の交換は可能です。
でも、いざ屋根葺き材&下葺き材を剥がしてみたら野地合板が腐っている場合も多いんです。
腐った野地板を交換しない訳にはいきません。
この場合、確認申請が必要になる訳です。
屋根を剥がした状態で、確認が降りるまで工事を止めなくてはなりません。
コレ、かなりの期間放置する事になります。
厳しいですよね?
念のため確認を取っておいて、不要であれば野地交換を取りやめるという方法しかないのかも・・・。
でも、この場合には省エネ基準と耐震基準もクリアさせる必要がある訳です。
外壁は外装材のみを改修する場合と、外装材をそのままに内側から断熱材を施工するような場合は確認申請が不要となります。
両方いじったら、確認申請が必要となります。
外装を剥がすついでに、耐力面材を張って耐震性を上げよう!
これもNGです。
本来の趣旨と食い違っていませんか?
今回の通達(国住指208号・209号)発出により、改修時の確認申請の要・不要はほぼ明らかになりました。
でも国交省は、いずれのパターンでも
改修後の構造耐力上または防火上安全であることが明らかでない場合には、設計に際して『構造安全性の確認又は防耐火性能等の確保』を求めています。
特に屋根・外壁では改修後、防耐火関連の規制に適合している事が重要で、さらなる改修が必要となるケースも想定されます。
どうしたらいいんだろう?
こんな状況では、まともな工務店はリフォームを請け負わなくなるかもしれません。
請けてくれるのは、お金が貰えれば良いというイカサマ工務店だけ・・・。
なんて事にならなければ良いんだけど。
でも、もう法施工まで時間ないんですよね・・・。
いずれにしても、今後の動向を見守りたいと思います。
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電話:03-3550-1311
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