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この度、平成26年秋頃より「長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第12条」に基づき、所管行政庁より認定計画実施者(お施主様)に対し、認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査が実施される予定となりました。
具体的には、所管行政庁からお施主様に対して、実際に維持保全計画を実施しているかどうかの確認のために抽出調査が行われ、計画通りに実施されていない場合は、行政指導や改善命令がくだされることになります。(詳細は下記概要をご覧ください。)
◎認定長期優良住宅の建築・維持保全計画に係る状況調査の概要(平成26年7月住団連の案内より抜粋)
1)背景
・長期優良住宅認定は、平成21年6月4日より施工(6月4日より申請受付開始)されており、平成26年6月4日で満5年を経過し、制度 開始後6年目になった。
・長期優良住宅の維持保全計画は、5年目に最初の点検をする計画が多いことから、今年度より調査が実施される。
2)開始時期
・平成26年秋頃から実施。その後は継続的に行われる。※開始は、各所管行政庁の事務準備状況により異なる。
3)調査概要(想定)
・所管行政庁による抽出調査。調査の概要は以下の通りとなる事が想定されるが、具体の調査方法は各所管庁により異なる場合があ る。
①調査対象の選定
・管内に存する地区5年を経過する認定長期優良住宅の居住者(認定計画実施者)
・抽出数は対象住宅の1割程度を目安として各所管行政庁の事務処理状況等により定められる。
②調査方法
・調査用紙が、抽出選定された居住者のところに送付される。
・調査用紙へ維持保全計画に基づく点検、臨時点検(地震時や台風時等に実施する点検)の有無等を記入する。(調査報告時に、点検等の記録のコピーの提出が求められる場合があるので注意する。)
4)その他
・計画通り建築及び維持保全を実施していない場合は、所管行政庁から認定計画実施者へ指導及び改善命令がある。
・改善命令を受けても従わない場合は、所管行政庁による認定の取り消しが行われることがある。
発行:2014.08.19
所管の行政庁から連絡が入った場合は弊社担当者までご連絡ください。
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