契約と法律の話(続)

 

『住まいを考え始めたら住教育』(初級編)

一般社団法人住教育推進機構 発行

の中より、抜粋・一部加筆・修正してご紹介したいと思います。

第2回目は、『登記が必要な訳』というお話です。

普段、我々の生活の中では登記はあまり馴染みのない行為です。

でも、不動産を所有すると身近なものとなります。

登記とは、登記所が土地・建物の状況や権利関係を登記情報として記載し、一般に公開する事をいいます。

土地やマンションなどの売買は、売主と買主で契約が交わされれば法律上は有効です。

でも、買主は登記する事で第3者に自分が所有者になった事を主張できるようになります。

登記の申請は、通常司法書士に依頼して行います。

登記簿は、土地・建物それぞれに登記されます。

物理的な状況を記載する『表題部』といわれる部分と、所有権に関する事柄を記載した『甲区』と、抵当権などの所有権以外の権利について記載した『乙区』に分かれて記載されます。

甲区・乙区には、それぞれ過去から現在までの所有者や抵当権などが記載されており、購入して登記すれば、甲区に自分の名前が記載されます。

売買に関して注意する事柄として、抵当権の抹消があります。

抵当権とは、売買する土地や建物を担保にお金を借りている場合などに記載されています。

土地を購入したら、売主の抵当権を抹消してもらわないと、極端な話ですが売主の借金を肩代わりする事になりかねません。

契約書に抵当権抹消の義務を明記する必要があるでしょう。

また銀行から融資を受けて購入した場合には、自分名義の登記簿に借りた銀行の抵当権がつく事になります。

自分名義の登記が完了したら、最終的に登記識別情報という書類が渡されます。

これは、いわゆる権利証と同じです。

売却時など、次の登記をする際には必要となる書類であり12桁の数字が書かれています。

数字の書かれた部分にはシールが貼られており、番号を保護しています。

番号が盗まれないように、シールは剥がさずに大切に保管するようにしてください。

こんなところでしょうか。

次回は『確認申請って何?』をご紹介します。

お楽しみに・・・。

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