契約と法律の話(続々)

『住まいを考え始めたら住教育』(初級編)

一般社団法人住教育推進機構 発行

の中より、抜粋・一部加筆・修正してご紹介したいと思います。

第3回目は、『確認申請って何?』というお話です。

家を新築する際や増築などをするリフォームの場合に『確認申請』という言葉を聞く事になります。

指定された地域内で、建物を新築・増築・大規模なリフォームをする際に、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければなりません。

確認済証の交付を受けないと建築できないという規定は、建築基準法によるもので、これに基づいて適合の可否を行政が確認する手続きを建築確認申請と言います。

ただしこれは、これから建てようという建築物が建築基準法を始めとする関係規定についての適合の可否を、機械的に確認する作業に過ぎません。

審査側の行政(建築主事)が何らかの裁量を行う権限はありません。つまり、確認はするが責任は負わないということです。

申請先は、建築主事もしくは民間の指定確認検査機関となります。

また消防法により定められた防火対象物である場合は、消防長による確認前の同意が必要であり、各地域の取り決めによって担当部署に申請書が送られます。

申請する際には、仕様書や工法に対する認定書・設計図・付近見取り図などの設計図書を添付する必要があります。

また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合は、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算も必要となります。

これら設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて建築士しか行えません。

またそれを業務とする場合は、規定により建築士個人ではなく建築士事務所登録をした者でなければなりません。

確認申請に必要となる図書=設計と勘違いされる場合が多いようですが、これは別義です。

設計とは確認申請に必要な書類を含め、快適に安全に住む事が出来る住宅を提案する事を云います。

こんなところでしょうか。

次回は『建築基準法の呪縛』をご紹介します。

お楽しみに・・・。

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