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住まいと健康の関係を数回に分けて、ご紹介しています。
シックハウスを防ぐには、住宅内にVOC(揮発性有機化合物)を放出させないことが一番です。
代表的なVOC『ホルムアルデヒド』について、簡単に説明したいと思います。
ホルムアルデヒドは、我々の身の回りでたくさん利用されています。
例えば、フェノール樹脂・ユリア樹脂・メラミン樹脂・農薬・合板類・脱臭剤・写真用品・消毒剤などでしょうか。
室内の発生源はこれらを使った各種建築資材、事務機・家具・カーテン・衣類など多岐に渡ります。
人体への直接影響は、皮膚疾患や気管支炎、喘息などがあり慢性影響では肺活量の現象など呼吸器系へ及びます。
上に、ホルムアルデヒドを吸引した際の身体症状を示しました。
こうした事を避ける為には、天然素材を多用したりVOC放出量の少ない建材を使用する事が重要です。
内装に使われる事の多い合板・壁紙・フローリング材、屋根や床の下地に使われるパーティクルボード・MDF、または接着剤や塗料などの建材においては、ホルムアルデヒドの放散量によってF☆☆☆☆などと表示されています。
Fはホルムアルデヒドの頭文字を表し、☆の数で放散量を表します。
なおシックハウス問題への対策として、改正建築基準法による規制(ホルムアルデヒドに関する建材の規制、換気設備設置の義務付け、クロルピリホスの使用禁止)が平成15年7月より施工されています。
改正のポイントは大きく分けて以下の2点です。
1.ホルムアルデヒド対策
・内装仕上材の制限~内装仕上に使用するホルムアルデヒドを放散する建材に、以下の制限がかかります。
・換気設備設置の義務付け~ホルムアルデヒドを放散する建材を使用しない場合でも、家具などからの放散がある為、原則として全ての建築物に24時間換気システムなどの機械換気設備の設置が義務付けされました。
・天井裏などの制限~機械換気設備を設けるには、天井裏・床下・壁内・収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐ為に、以下のいずれかの措置が必要です。
建材による措置・・・天井裏などに第1種・第2種のホルムアルデヒド放散建材を使用しない。
気密層・通気止めによる措置・・・気密層・通気止めを設けて天井裏など居室とを区画する。
換気設備による措置・・・換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。
2.クロルピリホスの使用禁止
クロルピリホスは有機リン系のシロアリ駆除剤です。これを居室を有する建築物に使用する事が禁止されました。
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