こんな手続きも必要です。

これから工事を始める現場の付近に、こんな標識が出ています。

これって

「積載荷重が3t未満の車しか通行できない道路ですよー。」

という事です。

えっ、工事車両や搬入車両に制約が出ちゃうじゃん!

搬入車両は2t車に限定すれば、事足ります。

でも、工事車両の一部はどうしても3t未満という訳にはいきません。

大至急、規制解除の許可を取らなければならないようです。

どうして、こんな制限があるんでしょうね。

警察の見解はこのようになっています。

道路はみんなの財産です。

最近は車や運搬される貨物が大型化し、重量も重くなっています。

こうした車によって道路がこわされる事故も増えているようですね。

狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させる時には、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

ちなみに特殊な車両とは、こんな車を言います。

コンクリートを打設する際に使用する『ポンプ車』や『生コン車』、残土を搬出する際の『ユンボ』や『ダンプ』なども該当します。

道路の管理者に許可を受ける手続きを私達は『規制解除』と呼んでいます。

でも、正式には『通行禁止道路通行許可申請書』と言います。

こんな書式に必要事項を書き込み、必要資料を添付したものを正副2部用意して、管轄の警察署に提出しなければなりません。

明日、早速提出してきます。

ここからは追記となります。

本日、早々に管轄の警察署にて通行禁止道路通行許可申請書および必要図書を提出してきました。

弊社事務所から警察署までの所要時間はちょうど10分、往復で20分となります。

待ち時間を含めて申請に要した時間も10分くらいでしょうか。

窓口の婦警さんも丁寧な対応をしてくれました。

締めて30分かかった事になります。

手数料は特に発生しませんでした。

強いて言えば、申請中のコインパーキング代が100円掛かりました。

中一日をおいて、明後日の朝8時30分以降に許可証が発効されるようです。

 

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posted by Assed Red

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