最長60年長期保証

大手ハウスメーカーの宣伝で『最長60年長期保証』と謳っているのをよく見かけます。

でもこれは

「60年間、何があっても無料で直しますよ。」

と言っている訳でもなければ

「この家は60年もちますよ。」

と言っている訳ではありません。

実際は10年目、あるいは20年目などに『有料メンテナンス』を行ったお宅に限り保証期間を10年延ばす・・・。

という制度です。

これを繰り返すことで最長60年の有料メンテナンスを受ける権利を継続できるだけなんです。

メンテナンスやリフォーム工事を他の工事店に奪われないための制度とも言えるのではないでしょうか。

そもそも新築住宅の場合、『住まいの品質に何か瑕疵かあった時に10年間は施工会社が責任を負う』という法律上の決まりがあります。

『住宅瑕疵担保履行法』では、瑕疵(あるべきではない欠陥)が見つかった場合は施工者が無料でそれを直さなければならないと規定しています。

ここで気をつけなければならないのは、直してもらえる箇所となります。

壊れたからといって、どこでも無料で直してもらえる訳ではないんです。

住宅の構造耐力上主要な部分・・・柱や梁などの骨組みや基礎を言います。

雨水の侵入を防ぐ部分・・・外壁や屋根などの外装を言います。

上記2つに限られているのを、ご存知でしたか?

これらが10年で壊れるのは、『明らかな欠陥工事』だと言うことでしょうか。

「基礎がちゃんとしていないから、家が傾いた。」

「外壁のコーキングが剥がれ落ちて、雨漏れした。」

こういった場合は当然無料で修理してくれます。

「壁クロスが剥がれた。」

「地震で内壁にひびが入った。」

などは直してくれません。(勿論お金を払えば直してくれます。)

住宅設備機器や照明・空調設備なども同様に、それぞれのメーカーが保証してくれる期間だけの対応となります。

住宅瑕疵担保責任は、施工会社が負います。

『住宅瑕疵担保責任保険』に加入したり、法務局に『保証金(供託金)』を預けることで備えをし義務を果たします。

修理が発生した時の原資となる訳です。

万が一施工会社が倒産した場合でも、保険や供託金から欠陥を直すための費用は支払われるようになっていますからご安心ください。

この制度は、大手ハウスメーカーであっても町場の工務店であっても等しく適応されます。

会社の規模に影響されることもありません。

住まいの保証で肝心なのは、何か起こってあなたが修理を依頼した時に住宅会社がどれだけ迅速に、かつ的確に対応してくれるかではないでしょうか。

大手ハウスメーカーの場合は、なんだかんだで時間がかかるケースが多いと聞きます。

実際の修理を行うのは下請け・孫請けの工事店です。

電話受付→下請け→孫請けと連絡します。時間がかかるのも仕方ありません。

保証期間の長さではなく、実際に困ったときの対応力や親身になってくれるかどうかを考えてみるのもいいと思います。

広い範囲で営業を行っていたら、色々と大変ですよね・・・。

地域密着工務店の家づくりを見る機会があります。

対応するスタッフはすべて工務店の社員です。

『FPの家 I邸』完成現場見学会

を、本日10時~17時まで開催します。

ご家族やお友達とお誘い合わせの上、是非お越しください。

スタッフ一同、お待ちしています。

 

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posted by Asset Red

所:東京都練馬区北町2-13-11   

電話:03-3550-1311  

東武東上線 東武練馬駅下車5分

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