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昨日から、グラスウールの使用温度範囲について考えていました。
グラスウールは、ガラス繊維と繊維同士を接着するバインダー(接着剤)で構成されています。
防湿フィルム付きタイプ(袋入り)であれば、これを包むフィルムがさらに追加されます。
耐熱温度を聞かれた場合は、ガラス繊維本来の耐熱温度とバインダーの耐熱温度が異なるため使用条件によってどちらの温度が適用できるかが決まる事になります。
①バインダーの耐熱温度を限度とする場合 バインダーの耐熱温度は約150℃です。
これよりも高温の部分に長時間接していると、バインダーが変色(茶褐色から灰色になり、白くなって炭化する)して接着剤としての機能が低下してしまいます。
このように、「バインダーが変色しない」温度を基準とするなら、グラスウールの耐熱温度は150℃です。
②グラスウールの断熱機能があればいい場合(ガラス繊維の耐熱温度を限度とする場合)
グラスウールを針金や亀甲金網などで固定している場合、もしくはケーシングなどでグラスウールに直接風圧や振動が加わらないように施工されている場合を指します。
150℃以上で長時間放置して変色しても繊維が脱落する心配はありません。
厚さも断熱性も変化はなく、グラスウールの断熱材としての機能は損なわれないそうです。
でも袋の耐熱性は、はるかに低いですよね。
バインダーの耐熱温度を超えて使用しても実用性に問題がない場合が大半で、つまりこの場合、グラスウールの耐熱温度とはガラス繊維の耐熱温度と同じとなります。
こんな事を書いている記事を見ましたが、これには納得いきません。
ガラス繊維の耐熱温度は一般的に250~350℃(密度や種類によって異なる)だとしても、約150℃でバインダーの耐熱温度を超えてしまい、袋はそれ以前に溶解しています。
バインダーが変質したグラスウールはどうなってしまうのか?
容積変化して、煙突効果を促進する事はないのか?
この状態でも躯体に固定されているのか?
わかりませんよね?
天井に敷き込んでいるのならまだしも、壁に留め付けているのなら不安だらけです。
また、グラスウールの不燃性能及びその不燃材料認定についても『心配の種』があります。
こんな記事を見付けました。
平成12年6月に改定建築基準法の施行の際、不燃材料の技術的基準は大きく変わりました。
その内容は、以下の通りです。
法第2条第9号の政令で定める性能およびその技術的基準は、建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に、過熱開始後20分間次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。(実際の試験および評価方法)
1.燃焼しないものであること。(発熱速度、総発熱量等の測定)
2.防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。(目視)
3.非難上有害な煙またはガスを発生しないものであること。(マウスによるガス有害性試験)
上記要件中の2にあたる防火上有害な変形、溶融という点をグラスウールが本当にクリアできるのでしょうか?
グラスウールは500℃前後で溶融し、密度により多少異なるものの特に10K、16Kといった一般戸建住宅に最も使用されている低密度品においては大きく収縮(変形)します。
一方、国が定める上記通常の火災を想定した燃焼性試験(基材試験やコーンカロリーメーターによる発熱性試験)においては材料表面温度が700℃以上となる試験であり、常識的にグラスウールが形状を保持できる温度ではありません。また実際の試験においてもその変形は確認しています。
バインダーの燃焼による煙・ガスの発生も気掛かりです。
にもかかわらず、平成14年6月以降、以前の通則認定から国土交通省よりグラスウールの多くの製品(構成)について不燃材料としての個別認定番号(NM-8603?8610等)がおりているようです。
これらは単に以前不燃材料だったものが法改正によって不適合となってしまうと 色々な矛盾がおきてしまうということからなのでしょうか? それとも他に理由があるのでしょうか・・・?
耐震偽装ではありませんが、国交省およびその指定検査・認定機関が申請された材料に対して本当に厳正に審査されて認定をだしているのか甚だ疑問です。
メーカーや国交省に対して、回答を求めているようですが中々答えが返ってこないようですね。
本当のところ、グラスウールって火に強いの?
posted by Asset Red
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