発泡プラスチック保温材

平成18年11月20日

JIS A 9511『発泡プラスチック保温材』が改正され、発泡剤の種類によってA種およびB種に区分されました。

例えば押出ポリスチレンフォーム保温材であればこんな表示になります。

この場合は、A種1種B号を指すようですね。

この規格は、シックハウス症候群対策を盛り込んだ建築基準法の改正および市場の要求による製品の多品種化を組み込んで2006年に改正されました。

その後、地球温暖化防止対策の一環として発泡剤にフロンを使用しない発泡プラスチック保温材の普及促進が高まってきました。

この環境の要求に対応するため発泡剤の種類を明記し、ノンフロン製品の普及促進を図るために改正されました。

主な改正点は以下の通りです。

①発泡剤として炭化水素・二酸化炭素などを用い、フロン類を用いないものを『A種』とする。

②発泡剤としてフロン類を用いたものを『B種』とする。

※フロン類とは、オゾン層を破壊する物質およびハイドロフルオロカーボン(HFC)を言います。

弊社が採用するFPパネルは『A種2種2号』。

A-PUF-B-2.2と表記するようですね。

発泡剤として二酸化炭素を用いる水発泡品です。

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