換気回数?

今日と明日はアセットフォーの定休日。

この所、私の廻りでは気密についての議論が多くなっています。

今朝は、建物の気密との関係が気になる『換気回数』について調べてみました。

換気回数とは室内の空気が一定の時間に入れ替わる回数をいいます。

1時間に室内に流入する空気量(換気量)を室内容積(床面積×天井高)で割った値のことで、1時間あたり室内の空気が何回入れ替わったかということを、回/hで表します。

換気扇などの機械を使わずに、給排気口やすき間から出入りする換気量の割合を、自然換気回数で表しますが、マンションなどの気密性の高い住宅での自然換気回数は0.2~0.5回/h程度とされています。

また、シックハウス対策のため、建築基準法では換気設備の設置義務など、建築材料や換気回数に関連して細かく規定されています。

居室の内装に使用される仕上げ材の種類に応じて使用できる面積を規定するものであり、夏季におけるホルムアルデヒド発散量と居室の換気能力の関係を示しています。

令第20条の8第1項第1号イにおいて、次の表の備考に示す住居等の居室にあっては換気回数を0.5回/hとするとされています。

従って住宅の居室については、使用する内装仕上げ材の種類等により制限が設けられる場合を除いて換気回数は原則0.5回/hとなります。

また換気回数を0.0回/hとする条件も定められています。

機械換気設備を用いることなく必要な換気量が確保できると定められたものは、具体的に言えば平成15年3月27日国土交通省告示第273号第2第1項・第2号及び第4号の仕様に適合するもので、以下のいずれかの要件を満たすものとされています。

1.外気に常時開放された開口部等の換気上有効な面積の合計が、床面積に対して15/10000以上とすること。

2.真壁造の建築物(外壁に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないものに限る。)の居室で、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの又は外壁の開口部に設ける建具(通気が確保できる空隙のあるものに限る。)に木製枠を用いたものとすること。

例えば、1の要件であれば床面積100㎡の住宅の場合0.15㎡の開口部を常時開放しておけば機械換気を設置する必要がないことになります。

有効面積39cm×39cmの窓を24時間×365日間、ずーっと開けておけば良いそうです。

ただし大雨の日でも、台風の日でも、開け続けなければなりません。

「昔の家は、隙間があったから換気なんて必要なかった。」

なんて話を良く聞きますよね。

本当にそうなんでしょうか?

ちなみに38.7cm×38.7cmの開口部を隙間と考えると、この場合のC値はおよそ15.21㎠/㎡になります。

弊社の標準的なC値は0.3㎠/㎡。

床面積100㎡の家であれば、その隙間合計は5.4cm×5.4cmに過ぎません。

かなり違いますよね。

最近の住宅のC値は意外と向上していて、2.0㎠/㎡を切る建物も増えているそうです。

その理由は、耐震性向上のために施工される『床合板』と『外壁合板』およびサッシの気密性向上です。

そこまで気密性の高くない建物(C値5.0㎠/㎡)でも、隙間の合計は0.05㎡(22.3cm×22.3cm)になります。

0.15㎡-0.05㎡=0.10㎡

有効面積31.6cm×31.6cmの窓を開けなければ、換気不足になってしまう。

雨の日、台風の日も開け続けなければならない・・・。

結局、昔は身体に悪い内装材を使っていなかっただけなんですよね。

でも、そこに人間が生活をしている以上、臭いや水蒸気・二酸化炭素は発生しています。

これらを新鮮空気と入れ替えるために換気は必要です。

やっぱり換気設備は必要ですよね。

少なくても、台風や雨の日は動かさなければなりません。

でも気密性能の悪い家であれば、換気扇を回したからといってもうまく換気出来るとは限りません。

えっ、何故かって?

申し訳ありません。

過去のブログを読んでください。

なんだか、堂々廻りになってしまいました。

今日はここまでにします。

 

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