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2019年度与党税制改革大綱が、2018年12月14日にまとまりました。
住宅関連では、消費税引上げに伴う住宅取得支援対策として、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長し建物価格の消費税2%分の範囲で減税する措置等が盛り込まれました。
この他、ストック関連の税制も拡充され、次世代住宅ポイント制度の創設も発表されています。
1~10年目については現行制度通り、住宅ローンの年末残高(上限は一般住宅4千万円/長期優良住宅5千万円)の1%を所得税や住民税から控除します。
さらに今回の快晴により控除期間を3年間延長、11~13年目までは上記の額もしくは建物購入価格(上限は同じ)の2%の1/3のいずれか小さい額を控除します。
ただし、この延長控除の対象となるのは、消費税10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合となります。
この他、消費税引き上げの影響を抑えるため、いくつかの負担緩和策が用意されています。
①次世代住宅ポイント制度
②すまい給付金の年収要件の緩和
③贈与税の非課税枠の拡充
①②については、回を改めてご紹介したいと思います。
今回は③について、少しだけご紹介します。
非課税枠の最大額は1200万円から3000万円に拡充されます。
でも非課税枠3000万円の対象になるのは、一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を満たした住宅に限ります。
posted by Asset Red
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