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休日を利用して、セミナーを受講してきました。
FPの家 南関東地区第2回研修会
民法改正直前対策
『民法改正に対応する請負契約約款の解説』
匠総合法律事務所の秋野先生のお話、久し振りに聞きました。
来年の今頃には新しい民法が、既に施工されているんですよね。
色々と変わって、我が業界もかなり戸惑っていると思われます。
今からその準備を進めて置かないと、痛い目に合いそうです。
瑕疵担保、保証期間、立証責任、単語自体が変わったリ、考え方が変わったリ。
例えば、『瑕疵』という言葉は『契約不適合』という言葉に変わるそうです。
①約定違反型・・・請負契約において明確に定められた内容の施工がなされていない。
②法令違反型・・・建築基準法令等に適合した施工がなされていない。
③施工精度型・・・通常一般の技術水準に適合した施工がなされていない。
建築訴訟においては、主観的瑕疵の考え方を念頭にさらに類型化され、②③についても当事者の合理的意思に反するという形で、主観的瑕疵に整理され、全て『契約不適合』に該当するそうですよ。
工期遅延に関しても、相当厄介らしい・・・。
「雨が続いたから・・・。」
なんて言葉は通用しないそうです。
例年の雨天日数と、今年の雨天日数を比較してみたり・・・。
予め契約書に「何日以上雨が続いた場合は工期が伸びます。」と明記したり・・・。
我が身を守るのが益々困難になりつつあります。
しっかりとした設計&施工は当然として、契約行為と記録の徹定を身体に染み込ませないと・・・。
約款の変更が一番難しいけど、当面は動けないみたいですね。
新しい約款のひな型は直前まで公開されないらしい・・・。
兎に角情報交換をしながら、動向に気を配るしか無さそうです。
ついでに、建築業界を取り巻く環境と、裁判の現状を聞かせて頂き、かなり凹みました。
そう、欠陥住宅問題です。
言った言わないが、どこまでも争点になるんですね。
兎に角、勉強になりました。
もっと勉強しないといけませんね。
こんなセミナーもあるそうです。
ご興味のある方、聞いてみてはいかがでしょうか?
posted by Asset Red
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