約束と違う・・・

アセットフォーの3連休2日目。

生憎の雨ですね。

少し堅い話をしたいと思います。

債務不履行という言葉があります。

これは、契約によって約束した義務を果たさないことを指します。

 たとえば、お金を返す約束をしていたのに、約束通りの返済をしなければ債務不履行となります。

 そして債務不履行が発生するためには、前提として『契約関係』が必要となります。

契約によって、約束した義務が『債務』だからです。

よって、契約不履行ともいいます。

つまり何の契約もしていない相手に対する債務不履行はありません。

ただ取引慣行などを元にして債務が発生することがある事を理解する必要があるんですよね。

建築請負の場合の雨漏りが、これに当たります。

わざわざ『雨漏りのない家をつくります。』と明記した契約書を交わさなくても、取引慣行上債務不履行に当たる訳です。

無償で雨漏りを解消しなければなりません。

そうそう契約行為ですが、口頭による約束もこれに当たります。

「地震に強い家をつくります。」

と言ったのに、地震で壊れたら債務不履行です。

でも義務を果たさない場合でも、それがやむを得ない場合には、債務不履行にならないんです。

たとえば天変地異などが原因で債務の履行ができなかった場合には、債務不履行の責任は発生しません。

地震がやむを得ないレベルであれば、債務不履行にはならない訳です。

例えば、東日本大震災レベルの地震が来ても壊れないと言ったのに壊れた。

これは債務不履行に当たる筈。

「結露のない家にします。」

これも同じでしょ?

最も表面結露なのか、壁内結露なのか?

温度差をどの位までOKとするか等々・・・。

条件設定は必要です。

先程の大地震だって、そうです。

一部損壊なのか、全壊なのか半壊なのか。

条件設定をしておかなけば判定できません。

「震度7以上の地震でも一部損壊しない家をお願いします。」

といった具合です。

快適な家

省エネな家

長持ちする家

色々な形容詞がついた家があります。

ゼロエネルギーハウスとか・・・。

選挙運動時に政治家が口にする公約みたいですよね。

調子のいい話ばかり、耳に入ってきます。

でも、実現出来ていないケースが大半では?

これって、債務不履行に当たらないのかな?

民法が改正されました。

施工は2020年の4月です。

瑕疵という難しい言葉が無くなり、契約不適合という言葉が使われることになります。

言った言わないも増えるでしょうね。

現行省エネ基準をクリアした家です。

高断熱で暖かいですよ。

健康にも良いですから。

こんな筈じゃなかった・・・。

巷に溢れる住宅購入者の不満・失望が、少しでも解消されれば良いんですけど・・・。

posted by Hoppy Red

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