よくある話

今日の練馬・板橋は快晴、暖かいですよー。

気分はノリノリだったんです。

でも、朝からプチトラブルが発生しました。

隣地境界に立つ古いブロック塀の塗装をお願いされていたお宅の話です。

敷地の片側には既に塗装が施され、もう片方の塀には、モルタルがしごいてありました。

前者には手を付けず、後者にのみマスチックローラーを使って塗装を行う予定だったんです。

そして今日、塗装職人が作業に入りました。

「既に塗装してある方もお願いします。」

携帯電話に、ご主人から連絡が入りました。

でもこの塀は、敷地境界線の外側に立っているんです。

ご存知の方も多いでしょう。

実は、境界ブロックには3つの立て方があります。

1つ目は境界上に立つ場合。

そして2つ目は境界線の外側に立つ場合。

3つ目は内側に立つ場合です。

敷地に立つ塀の断面イメージを示しました。

以下、一般論です。

状況によっては、異なるケースもあり得ます。

1番目の塀は、境界を挟む両者の共有名義になっているケースが多いと思います。

そして2番目・3番目の場合はブロックの立つ側の名義になっています。

上図のAをご自分の敷地、Bをお隣の敷地として考えてみましょう。

今回の場合は2番目ですから、名義はお隣(B)になると思われます。

「境界線の外側に立っている塀なので、おそらくお隣の塀だと思います。」

「従って、勝手に塗るのはルール違反となります。」

そのように、ご説明させていただきました。

「共有名義じゃないの!よく調べたの?」

逆に質問があったので、お隣と確認した方が良いと思います。

そう、お答しました。

「じゃー、聞いてみるよ。」

そう言って、その場は電話を切りました。

でも心配になったので、所要を済ませ現場に寄ってみました。

ると、ご主人とお隣のご夫婦が道路で立ち話をしています。

特に険悪な雰囲気にはなっていません。

良かった・・・。

さっそく挨拶をして、話に加えさせてもらいました。

「やっぱり、お隣の塀だったよ。」

ご主人が言います。

「こちらの負担で、塗装させてもらうことになりました。」

との事。

念の為、塗装する部位と色を確認して、追加工事を受けました。


これ、注文住宅ではよくある話なんです。

敷地や建物の名義(権利)の所在は明確ですが、境界にある塀って不明確な事が多いんですよね。

お隣名義の塀であれば、勝手に塗る事は出来ません。

共有名義の場合も同様です。

敷地内に盛り土をする場合には、内側に土留めを設けなければならない場合だってあります。

「盛土するんなら、内側に土留めするの当たり前でしょ?ウチの塀に力掛かっちゃうじゃない!」

なんてクレームが起きたりして・・・。

又こうした場合には、フェンスが傷んでいたので交換しようと思っても、お隣の承諾が必要となります。

だったら、内側にブロックでも積むよ。」

なんて事も、よくあるんです。

ちなみに、双方ともに塀の名義がわからない場合があります。

こうした場合、境界との関係で判断する事も多いんです。

 

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