民法改正

昨日は新年初めての勉強会。

東京八重洲で行われた秋野先生の民法改正対応セミナーに、FPの家グループ南関東・北関東合同で臨みました。

改正民法は4月1日から施行されます。

昨年の秋にもある程度の話は聞きましたが、今回はその続編。

雛形を見ながらの具体的なお話でした。

契約書や約款の変更を、この日までに間に合わせなければなりません。

様々な状況を想定して、最適解を見つける必要を迫られている訳です。

でも、あまり聞かないんですよね?

とても大きな問題だと思うんですが・・・。

こっそり進めているのかな?

瑕疵と言う難しい言葉は使われなくなります。

契約不適合と言う言葉に変わります。

これに伴い色々な部分で,消費者保護の立場が強化されています。

従来の約款では、様々な問題を解決する事は出来ません。

国交相の雛形(民間建設工事標準請負契約約款(乙)中建審)も、かなり消費者寄りです。

2月に発表される予定の旧四会連合の約款は、これに近いというし・・・。

内容を良く吟味しなければ・・・。

一旦資料を持ち帰り、再検討。

もう一度、具体的な相談が必要と思われます。

施工者寄り過ぎれば、説明時に不安を煽る事になるし。

消費者寄り過ぎても、イザという時に困ります。

頃合いを見極めるのが難しい・・・。

しばらく悩む事になりそうです。

 

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