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昨日は新年初めての勉強会。
東京八重洲で行われた秋野先生の民法改正対応セミナーに、FPの家グループ南関東・北関東合同で臨みました。
改正民法は4月1日から施行されます。
昨年の秋にもある程度の話は聞きましたが、今回はその続編。
雛形を見ながらの具体的なお話でした。
契約書や約款の変更を、この日までに間に合わせなければなりません。
様々な状況を想定して、最適解を見つける必要を迫られている訳です。
でも、あまり聞かないんですよね?
とても大きな問題だと思うんですが・・・。
こっそり進めているのかな?
瑕疵と言う難しい言葉は使われなくなります。
契約不適合と言う言葉に変わります。
これに伴い色々な部分で,消費者保護の立場が強化されています。
従来の約款では、様々な問題を解決する事は出来ません。
国交相の雛形(民間建設工事標準請負契約約款(乙)中建審)も、かなり消費者寄りです。
2月に発表される予定の旧四会連合の約款は、これに近いというし・・・。
内容を良く吟味しなければ・・・。
一旦資料を持ち帰り、再検討。
もう一度、具体的な相談が必要と思われます。
施工者寄り過ぎれば、説明時に不安を煽る事になるし。
消費者寄り過ぎても、イザという時に困ります。
頃合いを見極めるのが難しい・・・。
しばらく悩む事になりそうです。
posted by Asset Red
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