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令和3年4月1日、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律『省エネ性能に係る説明義務制度』がスタートします。
その概要は以下の通りです。
建て主は、省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(努力義務)
建築士は、小規模住宅・建築物(300㎡未満の住宅・建築物を対象とする予定)の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建て主に書面で説明を行うことを義務付けます。(説明義務)
➀省エネ基準への適合
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
また建築士は、説明に用いた書面を15年間保存しなければなりません。(保存義務)
この制度は、事実上の『省エネ基準適合』の義務化とも言われています。
建て主に対しては『努力義務』であっても、建築士は着工前に建て主に対して当該建築物の省エネ基準の適否を書面をもって説明しなければなりません。
着工前に不適合であれば、建て主がそのまま着工するとは考えにくいからです。
また建て主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意志を書面により表明した場合、建築士の説明は不要となりますが、これもわざわざ書面を作成してまで拒絶する人はいないでしょう。
こんな面倒臭い制度をつくるなら、省エネ基準を義務化しちゃえばいいのに!
本当に思います。
そして、例えばHEAT20のG2グレードあたりを努力義務にすれば良いと思います。
上図の下の方にある『日本の基準』が省エネ基準です。
ヨーロッパ基準と比べると、明らかに性能が低い・・・。
そして真ん中あたりにある『省エネで快適性を保つ基準』がG2グレードに当たります。
出来れば、鳥取県の省エネ基準のように『C値1.0㎠/㎡未満』も義務化して欲しいなぁー・・・。
posted by Asset Red
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