blog
今日の練馬・板橋の天気は曇りです。
どんよりとした空からは、いつ雨粒が落ちて来ても不思議ありません。
『FPの家 K邸』
基礎工事はお休みとしました。
雨でぬかるんだ敷地に重機を入れて穿り返せば、道路が汚れてしまいます。
そこで今日は、朝から『道路使用許可』申請書を作成しています。
そもそも道路交通法第76条では、何人も、いかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止されています。
これを絶対的禁止行為と言うそうです。
道路本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。
でも、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
4つ程、道路使用の許可が必要な行為が警察庁のHPに載っていました。
その1つが、道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)です。
建設地が狭小であり、敷地内に工事車両を停めるスペースが無い場合に限り、基礎工事の際に、生コン車を道路に停車させ、打設作業をする場合がこれに該当します。
その時に必要な申請行為が道路使用許可申請であり、その際に必要なのが道路許可申請書となります。
こんな書類です。
ひな形自体は、警察庁のHPからDLする事が出来ます。
ワード形式になっているため、そのまま入力する事が可能。
記入する部分はさほどありません。
慣れれば簡単です。
申請に際して添付する図面は
付近見取り図
計画図
くらいです。
ここに、道路使用状況と交通誘導員の配置等を書き込みます。
計画図例となります。
停車車両と道路の反対側までの距離を書かないとなりません。
付近見取り図例となります。
ガードマンの配置そして、通行止めや通行規制の内容を書き込みます。
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。
①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
大抵の場合は下りるので、ご安心を・・・。
月曜日に申請する予定です。
管轄する警察署にもよりますが、申請すれば中1日で許可は下ります。
許可証を受け取りに行く際には認め印をお忘れなく・・・。
なお、申請受付は平日に限ります。
道路使用期間は最大2週間、朝9時前の使用は認められていません。
申請時に手数料が必要です。
なぜか警察署の近くって、コインパーキング代が高いんですよね・・・。
posted by Asset Red
住所:東京都練馬区北町2-13-11
電話:03-3550-1311
東武東上線 東武練馬駅下車5分