階段の勾配

歳をとったせいでしょうか?

最近、階段が億劫になってきました。

でも我が家の階段、かなり緩い勾配にした積りなんですよね。

たまには、階段の事を書いてみたいと思います。

そもそも住まいの中における階段とは、高さの違う床を結ぶもの。

階段ばかりとは限りません。

傾斜路もあれば、梯子でも構いません。

例えば、あまり急勾配な傾斜路は困ります。

限度は1mに対して約12cm登る程度だと思います。

これを超えれば、滑る危険が高まります。

よって、これを超える勾配の場合に階段が設けられます。

ちなみに、階段の足を載せる平らな部分を『踏み面』と言います。

そして、垂直な部分を『蹴上げ』と言います。

実は、この2つの関係が階段の昇降しやすさを決めているんです。

例えば、踏み面の寸法に蹴上げの寸法の2倍を加えた時に63cmになるのが良いとされています。

踏み面が27cmであれば、蹴上げは18cmといったところです。

この63cmというのは、ヒトの歩幅だと言われていますから、最近のヒトには少し小さいかもしれませんね。

でも、お年寄りやお子さんの事を考えれば、もう少し小さくして、57cm程度でも良いのかも?

この場合は、踏み面が27cmであれば、蹴上げは15cmになります。

ちなみに我が家の場合は16cm少々です。

双方の中間くらいになっています。

結構緩いと思います。

ちなみに建築基準法では、住宅の階段は蹴上げ23cm以下かつ踏み面15cm以上を最低の寸法としています。

これ、かなり急勾配で昇り降りがきついと思います。

勾配のきつい階段を梯子と言いますが、どっちかと言えば、こっちに近い勾配かもしれません。

登る時はまだしも、降りる時に恐怖を感じると思うし・・・。

出来れば、上イラストの快適範囲を守って欲しいと思います。

先述の63cm~57cmの間です。

そして壁には手摺を設置してください。

踏み面に滑りにくい素材を使うことも重要です。

最後に、建築基準法 第一条を抜粋します。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

ここには基準法の目的が、『安全で安心して暮らせる社会を築くために、みんなで守らなければいけない最低限の基準』である事が明記されています。

つまり、国民の生命・健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資するための、必要十分な性能を満たした建物を要求している訳ではないんです。

「基準法を厳守しています!」なんて威張る設計者がいるかも知れません。

でも、これを厳守した家なんて色々と暮らしにくい部分があるんですよね・・・。

国の定める『省エネ基準』も同様です。

でも、この話は割愛します。

 

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