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今日は水曜日、アセットフォーはお休みです。
『昭和の日』で世間もお休みです。
GWに突入した企業もあるそうです。
とは言いつつ、コロナ禍の真っ最中。
休みと、そうでない日の境目が不明確だし、そもそも外出出来ないんですよね・・・。
昨日の続きです。
③建築基準法に対応した換気対策
シックハウス対策の為に建築基準法が改正されたのは2003年7月1日でした。
居住者等が継続的に高い濃度のホルムアルデヒドの暴露を受けないようにする為に、居住者等が長時間滞在する居室について、空気中のホルムアルデヒド濃度が厚生労働省の指針値(100㎍/㎡(25℃換算で0.08PPM))以下となるようにしようとするものでした。
このために義務付けられた対策は、以下の通りです。
①居室(居間・寝室・子供室等)については、建築材料による対策と換気設備による対策の両方の対策。
居室の種類と換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積が制限されます。
ホルムアルデヒドを発散する建材はJIS・JAS及び大臣認定によって、発散量の少ない順にF☆☆☆☆・F☆☆☆・F☆☆と等級づけされます。
また、その等級によって使用できる面積が異なります。
ホルムアルデヒドを発散する建材を全く使用しない場合でも、原則として全ての建築物に一定以上の換気能力を持ち、常時換気ができる設備の設置が義務づけられます。
これは、持ち込み家具などからホルムアルデヒドが発散される可能性があるためです。
②居室以外の室(廊下・トイレ・浴室等)については、居室の換気のための換気経路としている場合は、居室と一体のものとして居室と同様の対策。
換気経路としない場合は、居室と分離しているため対策不要。
③居室に隣接している天井裏等(天井裏・収納スペース等)については、高い濃度のホルムアルデヒドが居室に流入しないよう、原則として建築材料による対策又は、換気設備による対策のいずれかの対策。
また弊社では、お引渡しに先立ちホルムアルデヒドを始めとする原因物質の室内放散量を測定し、安全を確認するようにしています。
こんな測定バッジを使います。
リビングの床から1.2m程度に安置し、24時間掛けて測定。
バッジを専門機関に検査して貰えば、10日間程度で結果が出ます。
つづく・・・。
posted by Hoppy Red
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