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簡単に換気の基礎知識をまとめてみました。
それを何回かに分けて、ご紹介しています。
④居室に対する規制
1.住宅の居室には換気回数0.5回/h以上の換気量を持つ換気設備を設置することが、建築基準法で義務付けされました。
2.居室とは、居間・寝室・子供室・台所・書斎など居住・執務・作業等に継続的に使用する室ですが、居住でない廊下・トイレ・浴室についても、居室の換気の為の換気経路となっている場合は、居室として扱われます。この場合、その合計の床面積に天井高さを掛けた室容積に応じた換気量を持つ換気設備を設置する必要があります。
例えば、ガラリやアンダーカットのある開き戸や、折れ戸・引き戸などで居室と仕切られ、換気経路になっている廊下は居室と一体とみなされます。
居室からの排気をトイレ・浴室からまとめて排気する場合は、トイレ・浴室等は居室と一体とみなされます。
給気経路となっている納戸・ウォークインクロゼット等は、居室と一体とみなされます。
続く・・・。
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