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簡単に換気の基礎知識をまとめてみました。
それを何回かに分けて、ご紹介しています。
⑤換気回数と排気量
居室以外の部分については、居室以外の室と天井裏等について次のような対策が、建築基準法で義務付けられています。
1.居室以外の室
廊下・トイレ・浴室等で換気経路となっている場合は、居室と一体のものとして居室とみなされる為、居室と同様に建材による対策や換気設備による対策が必要となります。
また換気経路となっていない場合は、居室ではないのでいずれの対策も必要ありません。
2.天井裏等
1)天井裏等とは、天井裏・屋根裏・床下・壁内部等の事ですが、居室に設けられる収納スペース(押入・ウォークインクロゼット・造付収納・床下収納等)も天井裏等に含まれます。但し収納スペースにあっても、換気経路になっている場合は居室と一体とみなします。
2)天井裏等は、居室に悪影響を与えないようにする観点から次のように扱われます。
・気密層や通気止めにより居室と遮断されている場合は、いずれの対策も必要ありません。
・気密層や通気止めにより居室と遮断されていない場合は、建材による対策か、換気設備による対策を選択できるようになっています。
3)気密層や通気止めの状況に応じて必要となる天井裏の対策について、以下に示します。
4)天井裏等について換気設備による対策を行う場合は、以下のいずれかに該当する必要があります。
・居室の換気設備が第1種設備である場合は、居室内部の空気圧が天井裏等の空気圧を下回らないようにするか、天井裏等から別途排気する。
・居室の換気設備を第2種設備とする。
・居室の換気設備が第3種設備の場合は、その設備で天井裏等も排気するか、専用の排気設備を天井裏等に設置する。
今シリーズも、今回で終了です。
コロナ禍のお陰で、その重要性・必要性が取沙汰されている昨今ですが、それでもキチンと理解されていないが換気だと思います。
換気の役割は色々あります。
でも、ここではホルムアルデヒドを始めとする化学物質対策の為の換気について書かせて戴きました。
当然、二酸化炭素やその他の物質であれば、必要換気量は異なります。
換気って、奥が深いんです。
いずれ、機会があれば書いてみたいとは思いますが・・・。
お知らせがあります。
弊社も5月2日~5月6日までの5日間、GW休暇を戴きます。
その間、ブログもお休みさせて戴く予定です。
書きたいネタがあれば、書かせてもらうかもしれませんが・・・。
しっかりと家内養生をして頭&身体をリフレッシュしたいと思います。
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