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昨日は一般財団法人 建築環境め省エネルギー機構(IBEC)主催の気密測定技能者講習に参加しました。
改めて色々な事を知ることが出来したよ。
良い機会だったと思います。
せっかくですから気密測定の歴史について、書かれた文章をご紹介します。
住宅の気密性能は、平成4年2月の改正告示『住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準』の中に『相当隙間面積5.0㎠/㎡以下』の住宅を指すものとして初めて規定され、さらに平成11年3月の改正告示で、地域別に相当隙間面積2.0㎠/㎡以下の地域と5.0㎠/㎡以下の地域に区分され、全国的な仕様とされました。
これに伴い、北海道住宅環境協議会では、北海道を中心に平成6年度から『気密測定士』による適切な測定方法の普及に努められ、平成10年度からはIBECが受け継ぐ形で、全国的に普及を進めています。
この間、平成15年3月には『JIS A2201送風機による住宅等の気密性能試験方法』の制定、また平成15年7月からはシックハウス対策として換気設備の設置の義務付け、さらに平成21年1月の住宅省エネ基準の告示改正においては、住宅の気密性が広く全国的に周知され、施工も行われているとの判断に基づき、地域別の基準値の規定が削減されるなど、気密性に関する状況は大きく変遷して来ました。
しかしながら言うまでもなく、気密性は無視して良いという事ではなく、平成28年4月施工の『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』に基づく告示『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針』においても、住宅について気密性を確保するための措置を講ずるよう努めることとされており、省エネ住宅の設計施工にあたっては気密性能が重要な要素であることに変わりありません。
またJIS A2201については、対応国際規格ISO9972が平成27年に改訂されたことにより、国際整合化を図るため平成29年12月に改正されました。
JISの改正については、我が国の実情等を鑑みて、対応国際規格の規定内容を一部修正等行われましたが、実質的には同等となっています。
<JIS改正対応>住宅の気密性能試験方法
一般財団方実 建築環境め省エネルギー機構
より、一部を複写・転載させて戴きました。
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