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お知らせです。
国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけました。
近年の大規模水害の頻発を背景に、水害リスクが重要な要素となっていることから、宅地建物取引業者による重要事項説明の対象項目に追加されたもので、2020年8月28日から既に施行されています。
また具体的な説明方法など運用のガイドラインとして、次の点が挙げられています。
・水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し対象物件の位置を示す。
・市町村が配布する印刷物又はホームページに掲載されているものを使う。
・ハザードマップ上に記載された避難所についてもその位置を示すことが望ましい。
・対象物件が浸水想定区域になく水害リスクがないと誤認することのないよう配慮する。
説明に必要なハザードマップについては、取引の対象となる不動産がある市町村のホームページから入手できる他、紙での配布を行っているところもあります。
また、国土交通省のサイトでも地域ごとのハザードマップを閲覧する事も可能です。
ご興味のある方は、以下ハザードマップポータルサイトをご覧ください。
個人的には、「ようやく、ここまで来たか。」という感が否めません。
水害の恐れが高い土地なのに、それを告げる事もせずに販売していたなんて信じられないでしょ?
調べればわかるんだから、自分で調べてね!
という事なんでしょうか?
外皮性能が低く、建物燃費の悪い家を『知らない振りして』販売する状況と全く同じです。
結果、地球温暖化は進み、台風の強大化を含む異常気象に悩まされています。
水害も、今後益々増えると思います。
だからこそ、「今更なにを・・・。」と感じちゃうんですよね。
ハザードマップで危険区域に該当する土地に住まわれている方々は、大至急対策を考える必要があるでしょう。
どんな対策が有効なのか?
何が出来るのか?
どの程度の災害まで耐える事が出来るのか?
様々な情報を把握する必要があります。
お役立ち情報を発信出来れば良いんですが・・・。
posted by Asset Red
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